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2008年12月24日

減価償却の補足

みなさん、こんにちは。

確定申告の手順 その12 減価償却
http://kanpu-mania.seesaa.net/article/111546971.html
に補足がありました。

パソコンやファックス、コピー機などは、いいのですが、
その他の家電・車・バイクなどは、
事業で使用する割合と、個人使用の割合で
分けなければならないので、注意が必要です。

以前、<地代家賃>のときにやりましたね☆
http://kanpu-mania.seesaa.net/article/111153308.html

車・バイクは
「仕事以外にぜーたい使わない」
という人は、100%でいいですが、
駐車場家賃の事業割合を70%にして、
車は100%というのも
具合わるい感じですよね。。

なので、原価償却費が出たら、
さらにそこに事業割合をかける
つまり70%なら
減価償却費× 0.7
で、お願いしまっす。

このブログは、白色申告のみを説明していますが、
青色申告のKちゃんから
この事業割合について質問がありました。

青色申告の方は、
たいてい何らかのソフトを使って
計算していると思います。

事業所兼自宅の方は、
年末に一括で「家事按分」として
処理する項目があるはず。

「家賃」「水道光熱費」「通信費」「駐車場家賃と車両代」
は按分するけど、その他の科目はしなくてOKです。

ではでは、よろしくです。


今日の一言
「按分なんて言葉、普段使わないし」


posted by 確定申告がっぽりちゃん at 14:09 | Comment(0) | 確定申告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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